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合資会社とは?株式会社・合同会社との違いをわかりやすく解説

合資会社とは?株式会社・合同会社との違いをわかりやすく解説
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起業を考えたとき、株式会社や合同会社といった形態がまず頭に浮かぶかもしれませんが、「合資会社」という選択肢について詳しくご存知でしょうか。
古い看板などで見かけることはあっても、その具体的な仕組みやリスクについてはあまり知られていません。
この記事では、合資会社の最大の特徴である社員の責任範囲から、株式会社や合同会社との違い、設立のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。

この記事でわかること

  • 合資会社の仕組みと「無限責任社員」「有限責任社員」の違い
  • 株式会社・合同会社・合名会社との比較
  • 合資会社を設立する4つのメリットと3つのデメリット
  • 設立手続きの流れと必要な費用

この記事を読めば、ご自身の状況に最適な会社形態を選択するための判断材料を得られます。

合資会社とは?無限責任社員と有限責任社員で構成される会社形態

合資会社とは、会社の債務に対して負う責任の範囲が異なる2種類の出資者(社員)で構成される会社形態です。
具体的には、会社の負債に対して出資額を超えて無限に責任を負う「無限責任社員」と、出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任社員」が、それぞれ1名以上いることで設立されます。
2006年の会社法施行以前から存在する持分会社の一種であり、法人格を持ちます。

社員同士の信頼関係を基盤とした、比較的小規模な事業に適した組織形態といえます。
この社員構成が、株式会社や合同会社との大きな違いを生む要因です。

負債を全額負う可能性がある「無限責任社員」

無限責任社員とは、会社の債務に対して、自身が出資した金額に関わらず、その全額を支払う義務を負う社員のことです。
もし会社が倒産し、会社の資産をすべて売却しても負債を返済しきれない場合、無限責任社員は自身の私財を投じてでも返済しなければなりません。

会社の経営に直接関与する代わりに、事業から生じるリスクをすべて背負う立場であり、非常に重い責任が伴います。
そのため、無限責任社員になるには、事業に対する深い理解と覚悟が求められます。

出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任社員」

有限責任社員とは、会社の債務に対して、自身が出資した金額を上限として責任を負う社員のことです。
無限責任社員とは対照的に、会社の負債が出資額を超えたとしても、それ以上の返済義務を負うことはありません。
つまり、最悪の場合でも失うのは出資したお金だけで、私財にまで影響が及ぶことはありません。

一般的に、有限責任社員は事業の資金提供者としての役割を担い、経営の実務には直接関わらないケースが多いです。
この有限責任という仕組みは、株式会社の株主と同じ責任の範囲です。

合資_会社_と_は_合資会社とは?無限責任社員と有限責任社員で構成される会社形態_グラフ

【一覧比較】合資会社と株式会社・合同会社・合名会社の違い

合資会社の特徴をより深く理解するためには、他の会社形態と比較することが有効です。
特に、現代の会社設立で主流となっている株式会社や合同会社、そして同じく持分会社である合名会社との違いを知ることで、それぞれのメリット・デメリットが明確になります。
ここでは、社員の構成や設立費用、意思決定の方法といった観点から、それぞれの違いを詳しく見ていきます。

これらの比較を通じて、各会社形態がどのような事業や組織に適しているかが見えてきます。

比較項目 合資会社 株式会社 合同会社 合名会社
社員構成・責任範囲 無限責任+有限責任 全員有限責任 全員有限責任 全員無限責任
設立費用 登録免許税6万円・認証不要 登録免許税15万円〜+認証3〜5万円 登録免許税6万円・認証不要 登録免許税6万円・認証不要
意思決定・機関設計 無限責任社員が執行 取締役が執行(所有と経営分離) 社員全員に業務執行権 社員(無限責任)が執行
資金調達 社員出資が基本 株式発行で大規模調達可 社員出資が基本 社員出資が基本
社会的信用度 社員個人の信用力に依存 最も高い 上昇中(株式会社よりやや低い) 社員個人の信用力に依存

※表は要点の要約です。詳しい内容は各項目の見出しをタップしてください。

社員の構成と責任の範囲

会社の形態によって、出資者である「社員」の構成と責任の範囲は大きく異なります。
これが各社の最も本質的な違いです。
合資会社無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上必要です。
株式会社出資者(株主)は全員が有限責任社員です。

合同会社出資者(社員)は全員が有限責任社員です。
合名会社出資者(社員)は全員が無限責任社員です。
このように、合資会社は無限責任と有限責任が混在する唯一の形態であり、リスクを負って経営を主導する人と、限定的なリスクで資金を提供する人が協力する際に適した構造になっています。

設立時にかかる費用

会社を設立する際には、定款の作成や登記申請のために費用が発生します。
この初期コストは会社形態によって異なります。

合資会社登録免許税が6万円、定款に貼る収入印紙代が4万円(電子定款の場合は不要)です。
公証人による定款認証は不要です。

株式会社登録免許税が最低15万円、定款認証手数料が約3万〜5万円、収入印紙代が4万円(電子定款の場合は不要)かかります。
合同会社合資会社と同様、登録免許税6万円と収入印紙代4万円(電子定款の場合は不要)です。

定款認証も不要です。
合名会社:こちらも合資会社と同様の費用です。

株式会社と比較して、合資会社を含む持分会社は設立費用を大幅に抑えることが可能です。

意思決定の方法と機関設計

会社の運営方針を決めるプロセスや組織構造も、会社形態ごとに違いがあります。
合資会社:原則として、無限責任社員が業務を執行します。
定款で特定の社員を業務執行社員と定めることも可能です。
取締役会のような機関の設置義務はなく迅速な意思決定ができます。

株式会社所有と経営が分離しており、株主総会で重要事項を決定し、取締役(役員)が業務を執行します。
取締役会監査役の設置が求められる場合もあります。
合同会社原則として社員全員が業務執行権を持ち、意思決定を行います。
定款で業務執行社員を定めることもでき、柔軟な機関設計が可能です。

合資会社は、経営の実権を握る人物が明確である点が特徴です。

資金調達の手段

事業の成長に欠かせない資金をどのように集めるかという点でも、大きな違いが存在します。
合資会社社員からの出資が基本的な資金調達手段です。新たに社員を追加することで増資は可能ですが、株式発行による大規模な資金調達はできません。
株式会社株式を発行して広く一般から出資を募ることが可能です。これにより、大規模な資金調達が実現でき、事業拡大に適しています。
合同会社:合資会社と同様、社員からの出資が基本です。外部からの大規模な資金調達には向いていません。

将来的に大きな資金調達を視野に入れるのであれば、株式会社が最も適した形態です。

社会的信用度

取引先や金融機関からの信頼性、いわゆる社会的信用度も会社形態によって差があります。
株式会社:最も知名度が高く、厳格な法規制のもとで運営されているため、一般的に社会的信用度が最も高いとされています。
合同会社:設立数の増加に伴い認知度は向上していますが、株式会社に比べるとまだ低いと見なされることがあります。
合資会社・合名会社無限責任社員の存在が個人の信用力と直結するため、その社員の信用度が高い場合は信頼されることもあります。

しかし、会社形態としての一般的な知名度や信用度は株式会社や合同会社に劣る傾向にあります。
信用度の高さは、融資や大規模な取引において重要な要素となります。

合資_会社_と_は_【一覧比較】合資会社と株式会社・合同会社・合名会社の違い_グラフ

合資会社を設立する4つのメリット

ここまで他の会社形態と比較してきましたが、合資会社には特有のメリットも存在します。
特に、設立時のコストや手続きの手軽さ、運営の自由度の高さは大きな魅力です。
現代では合同会社が選ばれることが多いものの、特定の状況下では合資会社が最適な選択となる可能性もあります。

ここでは、あえて合資会社を設立する際に得られる4つの主なメリットについて、具体的に解説していきます。
これらのメリットを理解することが、適切な会社形態を選択する第一歩です。

メリット1:株式会社より設立費用を安く抑えられる

合資会社を設立する最大のメリットの一つは、設立にかかる法定費用を株式会社よりも大幅に安く抑えられる点です。
株式会社を設立する場合、登録免許税が最低でも15万円、さらに公証役場での定款認証に約3万〜5万円の手数料が必要です。
一方、合資会社の登録免許税は一律6万円であり、定款認証も不要です。

収入印紙代4万円はどちらもかかりますが、電子定款を利用すれば0円にできます。
トータルで見ると、株式会社に比べて10万円以上の初期費用を削減できるため、スモールスタートを切りたい事業者にとって大きな利点となります。

メリット2:定款認証が不要で設立手続きが比較的かんたん

設立手続きが比較的簡単であることも、合資会社のメリットです。
株式会社の場合、作成した定款が法的に有効であることを証明してもらうため、公証役場で「定款認証」という手続きを経る必要があります。
これには手間と時間がかかります。

しかし、合資会社を含む持分会社ではこの定款認証が法律で義務付けられていないため、手続きを一つ省略できます。
定款を作成し、必要書類を揃えて法務局に登記申請するだけで設立が完了するため、スピーディーに事業を開始したい場合に適しています。

メリット3:利益配分など会社のルール(定款)を自由に設計できる

合資会社は、会社内部のルールを定款でかなり自由に決められるというメリットも持っています。
株式会社では、利益の配分は原則として出資比率(持株比率)に応じて行わなければならないという制約があります。
しかし、合資会社では、社員間の合意があれば、出資額に関わらず、技術力や営業力といった会社への貢献度に応じて利益配分を柔軟に設定できます。

このように、組織の実情に合わせたオーダーメイドのルール作りが可能であり、小規模で信頼関係の強いパートナーと事業を行う際に非常に有効です。

メリット4:決算を公表する義務(決算公告)がない

株式会社には、毎事業年度の終了後に会社の財政状況を示す貸借対照表などを公開する「決算公告」が義務付けられています。
これには官報掲載費用などのコストや手間がかかります。
一方、合資会社にはこの決算公告の義務がありません。
そのため、決算内容を外部に公開する必要がなく、プライバシーを保ちやすいというメリットがあります。

また、公告にかかる費用や事務的な負担を削減できる点も、特に小規模な会社にとっては見逃せない利点といえるでしょう。
この点が、デメリットとも表裏一体の関係にあります。

合資_会社_と_は_合資会社を設立する4つのメリット_グラフ (1)

合資会社を設立する3つのデメリット

合資会社には設立の手軽さや運営の自由度といったメリットがある一方で、事業を運営していく上で無視できない重大なデメリットも存在します。
特に、無限責任社員が負うことになるリスクの大きさは、会社形態を選択する上で最も慎重に検討すべき点です。
また、組織構造上の制約や社会的な信用の面でも不利になる可能性があります。

ここでは、合資会社を設立する際に覚悟しておくべき3つの主なデメリットについて解説します。
これらのリスクを正しく理解し、メリットと比較検討することが重要です。

デメリット1:無限責任社員が負う事業リスクが非常に大きい

合資会社の最大のデメリットは、無限責任社員が負うリスクの大きさにあります。
前述の通り、無限責任社員は会社の債務に対して無限の責任を負います。
これは、万が一事業に失敗して会社が倒産した場合、会社の資産で返済しきれない負債を、個人の全財産を投げ打ってでも返済しなければならないことを意味します。

このリスクは、事業が順調なときには表面化しませんが、一度経営が悪化すると生活基盤そのものを揺るがしかねない非常に重いものです。
この一点だけでも、多くの人が設立をためらう要因となっています。

デメリット2:社員が2名以上いないと設立・存続できない

合資会社は、その構造上、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ最低1名ずつ、合計2名以上の社員がいなければ設立も存続もできません。
これは、一人で会社を立ち上げたいと考えている人にとっては、根本的な制約となります。

また、設立後にどちらかの社員が退社し、社員が1名だけになってしまった場合、会社は解散せざるを得ません。
信頼できるパートナーを見つける必要があり、人間関係のトラブルが会社の存続に直結するリスクもはらんでいます。

デメリット3:社会的信用度が低く資金調達で不利になる場合がある

現代において合資会社は設立件数が少なく、株式会社や合同会社に比べて一般的な知名度や社会的信用度が低い傾向にあります。
決算公告の義務がないことも、外部から会社の財政状況が見えにくい一因となり、取引先や金融機関からの信用を得にくい場合があります。
その結果、大規模な取引契約を結びにくかったり、銀行からの融資審査で不利になったりする可能性があります。

将来的な事業拡大を見据え、外部からの資金調達を重要視する場合には、大きなデメリットとなり得ます。

合資_会社_と_は_合資会社を設立する3つのデメリット_グラフ

合資会社はどんな人に向いている?合同会社が主流の今、選ぶべきケースとは

メリットとデメリットを踏まえると、現代において合資会社はどのような場合に適しているのでしょうか。
現在、会社設立では出資者全員が有限責任である合同会社が、設立コストの安さと運営の自由度から人気を集めています。
その中で、あえて無限責任のリスクを伴う合資会社を選ぶべきなのは、特定の条件が揃ったケースに限られます。

例えば、卓越した技術やノウハウを持つが資金がない人と、その技術に将来性を感じて資金を提供するが出資以上のリスクは負いたくない、というパートナー関係が明確な場合です。
また、家族経営など、無限の信頼関係で結ばれた小規模な共同事業で、迅速な意思決定を重視する場合にも選択肢となり得ます。

合資会社の設立手続きの流れと必要書類・費用を解説

実際に合資会社を設立することを決めた場合、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
合資会社の設立は、株式会社に比べて手続きが簡略化されていますが、それでも定款の作成や登記申請など、法的な手順を正しく進める必要があります。
ここでは、合資会社を設立するための具体的な流れを3つのステップに分け、それぞれで必要な作業や書類について解説します。

また、設立時にかかる費用の内訳もあわせて確認し、スムーズな会社設立を目指しましょう。

ステップ1:基本事項の決定と定款の作成

まず最初に、会社の基本となる事項を決定します。
具体的には、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、事業年度、社員の構成(誰が無限責任社員で誰が有限責任社員か)、各社員の出資内容などを決めます。
これらの基本事項が固まったら、それらを基に会社の根本規則である「定款」を作成します。

定款には、決定した基本事項のほか、利益の配分や業務執行に関するルールなどを記載します。
作成した定款は、社員全員が記名押印(または署名)する必要があります。

ステップ2:出資金の払い込み

定款の作成が完了したら、次に各社員が定款で定めた出資金を払い込みます。
合資会社の場合、出資は金銭だけでなく、不動産や有価証券などの「現物出資」や、自身の労働力を提供する「労務出資」、信用を提供する「信用出資」も認められています。
金銭で出資する場合は、代表社員の個人の銀行口座に、各社員がそれぞれの出資額を振り込みます。
この払い込みを証明するために、通帳のコピーなどが必要になります。

ステップ3:法務局での設立登記申請

出資金の払い込みが完了したら、設立手続きの最終段階である登記申請を行います。
本店の所在地を管轄する法務局に、「設立登記申請書」を提出します。
申請書には、作成した定款、出資金の払い込みを証明する書類、社員の印鑑証明書などを添付する必要があります。

登記申請日が会社の設立日となり、申請から約1〜2週間で登記が完了し、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになります。
これで、法的に合資会社の設立が完了です。

合資_会社_と_は_合資会社の設立手続きの流れと必要書類・費用を解説_グラフ

設立にかかる費用の内訳(登録免許税など)

合資会社の設立にかかる主な費用は、法務局に納める「登録免許税」と、定款に貼付する「収入印紙代」です。
登録免許税は、資本金の額に関わらず一律6万円です。
収入印紙代は、紙の定款で作成した場合に4万円が必要となります。

ただし、PDFなどで作成する「電子定款」を利用すれば、この収入印紙代は不要になります。
その他、会社の実印作成費用や、社員の印鑑証明書の取得費用などが数千円程度かかります。
したがって、電子定款を利用した場合の最低設立費用は、登録免許税の6万円プラスアルファとなります。

合資_会社_と_は_合資会社の設立手続きの流れと必要書類・費用を解説_グラフ

合資会社に関するよくある質問

合資会社について理解を深める中で、いくつかの疑問点が出てくるかもしれません。
ここでは、合資会社に関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
会社法上の「社員」の定義や、よく比較される合同会社との決定的な違い、そして無限責任のリスクを軽減する方法など、重要なポイントを簡潔に解説します。

Q. 合資会社の「社員」とは、従業員のことですか?

いいえ、違います。会社法における「社員」とは、会社への出資者のことを指し、一般的な意味で使われる「従業員」とは全く異なります。合資会社の場合、無限責任社員と有限責任社員が出資者であり、法律上の「社員」にあたります。給与を受け取って働く従業員とは立場が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

Q. 合資会社と合同会社の最も大きな違いは何でしょうか?

出資者である社員全員の責任範囲が最も大きな違いです。合資会社が、会社の負債を無限に負う「無限責任社員」と、出資額の範囲で責任を負う「有限責任社員」の両方で構成されるのに対し、合同会社は出資者全員が「有限責任社員」のみで構成されます。このため、合同会社の方が事業リスクを低く抑えることができます。

Q. 無限責任社員が負うリスクを少しでも避ける方法はありますか?

事業が軌道に乗り、法人としての信用力が高まった段階で、合同会社や株式会社へ組織変更することが有効な手段です。組織変更の手続きを行い、全社員が有限責任社員となることで、個人の財産を事業リスクから切り離すことが可能になります。ただし、組織変更には法的な手続きと費用が必要となるため、専門家への相談を推奨します。

まとめ

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の2種類で構成される持分会社の一種です。
株式会社と比較して設立費用が安く、手続きが簡単なうえ、定款の自由度が高いというメリットがあります。
しかし、無限責任社員が負う事業リスクが非常に大きく、社員が2名以上必要である点や、社会的な信用度が低いといったデメリットも存在します。

現代では合同会社が主流ですが、事業を主導する人と資金提供者の役割が明確な小規模な共同事業など、特定のケースでは有効な選択肢となり得ます。
各会社形態の特徴を正しく理解し、事業内容や将来の展望に合った最適な形態を選択することが重要です。

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