失業保険はいくらもらえる?計算シミュレーションと手続き・実績作りのコツ
最終更新日:2026/09/14
目次を開く目次
この記事でわかること
- 失業保険の受給額や給付日数が決まる仕組み
- 自己都合・会社都合といった離職理由による支給開始時期の違い
- 申請から受給完了までの具体的な手続きの流れ
- 失業認定をクリアするための求職活動実績の作り方
退職後の生活を支える失業保険について、受給できる金額の計算方法や、いつから支給されるのかを解説します。
本記事では、失業保険の基本から、具体的な申請手続き、受給に必要な求職活動実績の作り方までを網羅的に説明します。
早見表で自分の給付日数や上限額をすぐ確認できるようにまとめているので、自分がいくらもらえるかの目安を把握し、スムーズな手続きに役立ててください。
| 知りたいこと | この記事のどこを読むか |
|---|---|
| そもそも失業保険とは | 制度の基本 |
| 自分はもらえるのか | 受給条件3つ |
| いくら・何日もらえるのか | 金額と給付日数の早見表 |
| いつ振り込まれるのか | 支給時期の早見表 |
| 何をどう申請するのか | 申請5ステップ |
| 求職活動実績の作り方 | 実績の作り方 |
| アルバイト・扶養・再就職手当 | 受給中のよくある疑問 |
失業保険(雇用保険)とは?まずは制度の基本を理解しよう
失業保険とは、一般的に知られている通称であり、正式には「雇用保険の基本手当」を指します。
この制度は、会社を退職して働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある方の生活を支え、一日も早い再就職を支援することを目的としています。
失業中の生活費の心配を軽減し、安心して求職活動に専念できるようにするためのセーフティネットとして機能します。
なお、退職時に会社から支払われる「退職金」や、いわゆる「退職給付金」とは別の制度です。違いは「退職給付金とは?怪しいは本当?失業手当との違いと申請方法」で解説しています。
とは?まずは制度の基本を理解しよう_グラフ.png)
失業保険の受給条件|自分は対象になるか3つのポイントで確認
失業保険を受け取るには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主なポイントは次の3つです。これらの条件をすべて満たして初めて、基本手当の受給資格が得られます。
自分が対象となるか、以下の詳細な条件を確認していきましょう。
1. 雇用保険に一定期間加入していること
失業保険を受給するための原則的な要件は、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
ただし、倒産や解雇といった会社都合による離職者や、正当な理由のある自己都合退職者については、この条件が緩和されます。
その場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格が認められるため、加入期間が1年未満でも対象となる可能性があります。
2. 働く意思と能力がある「失業状態」であること
失業保険における「失業状態」とは、単に無職であることではありません。
積極的に就職しようとする意思があり、健康状態や環境面からいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態を指します。
そのため、病気やけがですぐに働けない場合や、学業や家事に専念している場合は対象外となります。
あくまでも、次の仕事を探している求職者であることが前提です。次の勤め先を決めずに退職するか迷っている段階の方は「仕事辞めたいけど次がないのは限界のサイン?辞める判断基準と対処法」もあわせて確認してください。
3. ハローワークで求職の申し込みを行っていること
失業保険の給付を受けるためには、自身の住所を管轄するハローワークへ出向き、求職の申し込みを行う必要があります。
これは、国に対して「現在失業中であり、新しい職を探しています」という意思表示をするための重要な手続きです。
ハローワークでの申請が完了して初めて、受給資格の決定やその後の手続きに進むことができます。
会社から離職票が届いたら、速やかに手続きを開始しましょう。届かないときの対処法は「離職票はいつ届く?手続き・書き方から離職理由の異議申し立てまで」にまとめています。

失業保険はいつからいつまで、総額いくらもらえる?

失業保険で受給できる総額や期間は、個人の状況によって大きく異なります。
具体的には、離職前の賃金の金額、年齢、雇用保険に加入していた期間、そして自己都合や会社都合といった離職理由などが総合的に考慮されて決定されます。
1日あたりの支給額である「基本手当日額」×支給される日数「所定給付日数」で、総受給額が算出される仕組みです。
【シミュレーション】あなたの失業保険受給額を計算してみよう
失業保険の受給金額を大まかに把握するためのシミュレーションを紹介します。
例えば、35歳・勤続12年・月給30万円で自己都合退職した場合を考えてみましょう。
まず、離職前6ヶ月の賃金合計(30万円×6ヶ月=180万円)を180で割り、賃金日額(1万円)を算出します。
この金額に年齢と賃金に応じた給付率(約50~80%)を掛けて基本手当日額が決まります。
このケースでは、おおよそ1日あたり6,000円前後、総額で約54万円(90日分)が受給額の目安となります。
正確な金額はハローワークで決定されます。
計算の3ステップ
- STEP1 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180 = 賃金日額(賞与は含めません)
- STEP2 賃金日額 × 給付率 = 基本手当日額(年齢ごとの上限額でストップ)
- STEP3 基本手当日額 × 所定給付日数 = 受給できる総額の目安
基本手当日額の計算方法と給付率
基本手当日額は、「賃金日額×給付率」という式で計算されます。
賃金日額とは、原則として離職日直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割った金額です。
給付率は、この賃金日額に応じて変動し、賃金が低い方ほど高い率が適用される仕組みになっています。
| 離職時の年齢 | 給付率 |
|---|---|
| 60歳未満 | 賃金日額の50〜80% |
| 60歳以上65歳未満 | 賃金日額の45〜80% |
ただし、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められているため、賃金が高かった場合でも上限を超えることはありません。
この上限額は毎年8月1日に改定されます。現在の金額は次のとおりです。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
※令和8年8月1日現在の金額。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
所定給付日数(もらえる期間)は離職理由や年齢で決まる
失業保険をもらえる期間(所定給付日数)は、90日から360日の間で定められています。
この日数は、離職理由、年齢、そして雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。
まず、自己都合退職など一般の離職者の場合は、年齢に関係なく雇用保険の加入期間だけで決まります。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日(※) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※加入期間1年未満で受給できるのは特定理由離職者に限られます(加入期間6ヶ月以上で受給資格が得られます)。
一方、倒産や解雇などの会社都合で離職した「特定受給資格者」は手厚く保護されており、年齢と加入期間の組み合わせで最大330日まで支給されます。
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※表の「1年未満」「1〜5年」などは雇用保険の加入期間です。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
自分が会社都合にあたるかどうかの判断基準は「会社都合退職とは何?自己都合退職との違い、メリットデメリット、失業保険や退職金も解説!」で詳しく解説しています。
自己都合退職と会社都合退職で支給開始日が変わる
失業保険の支給が開始される時期は、離職理由によって異なります。
離職理由にかかわらず、ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間が存在します。
この期間は失業保険が支給されません。
会社都合退職の場合、この待期期間が終了すれば支給の対象期間が始まり、初回の振込は手続きから約1ヶ月後が目安です。
しかし、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月間の給付制限期間が設けられているため、実際の振込は手続きから約1ヶ月半後となります。
| タイミング | 会社都合 | 自己都合 |
|---|---|---|
| ハローワークで手続き(受給資格決定) | 0日目 | 0日目 |
| 待期期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | なし | 原則1ヶ月 |
| 初回の失業認定日 | 約4週間後 | 給付制限明けの認定日 |
| 初回の振込 | 約1ヶ月後 | 約1ヶ月半後 |
2025年4月からの改正ポイント
- 2025年(令和7年)4月1日以降の離職は、自己都合退職の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。3月31日以前の離職は従来どおり原則2ヶ月です。
- 離職前1年以内、または離職後に教育訓練を受けた場合は給付制限が解除され、待期期間の後すぐに基本手当を受給できます(2025年4月1日以降に受講を開始したものが対象)。
- 過去5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は、給付制限が3ヶ月になります。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「給付制限が解除され基本手当を受給できる方」
なお、退職日を月末にするか月中にするかでも、社会保険料や手続きのタイミングが変わります。詳しくは「退職日は月末にしないほうが得?損?理由と月途中の退職メリットを解説」をご覧ください。
失業保険の申請から受給までの5ステップ【手続き完全ガイド】

失業保険の受給手続きは、決められた手順に沿って進める必要があります。
会社から必要書類を受け取るところから始まり、ハローワークでの申請、説明会への参加、そして定期的な失業認定を経て、ようやく給付金が振り込まれます。
一連の流れを事前に把握しておくことで、戸惑うことなくスムーズに手続きを完了させることができます。
ここでは、申請から受給までの具体的な5つのステップを解説します。退職そのものの段取りは「退職の流れとやること|手続き・上司への伝え方・退職届の書き方」にまとめています。
STEP1:会社から離職票など必要書類を受け取る
退職後、通常10日ほどで会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が郵送されます。
これは失業保険の手続きで最も重要な書類です。
もし離職票が届かない場合は、まず会社に問い合わせましょう。
それでも対応されない場合は、ハローワークに相談することで、会社へ催促してもらうことが可能です。
状況によっては、離職票なしでも仮手続きを進められる場合がありますので、まずはハローワークに相談してみてください。
離職票と混同しやすい「雇用保険被保険者証」については「雇用保険被保険者証の再発行は即日可能?退職後にもらえない時の対処法」をご確認ください。あわせて、退職前に消化しておきたい有給休暇の日数は「有給休暇の付与日数は何日?計算方法や法律、取得条件を解説」で確認できます。
STEP2:管轄のハローワークで求職の申し込みをする
必要書類がそろったら、自身の住民票がある住所を管轄するハローワークへ向かいましょう。
窓口で「求職の申し込み」を行い、持参した離職票などの書類を提出します。
ここで書類に不備がなく、受給要件を満たしていると判断されると「受給資格」が決定します。
初回にハローワークへ持っていくもの
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票のいずれか1つ)
- 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きのもの1点。ない場合は写真なしのもの2点)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm・正面上三分身)※マイナンバーカードの提示で省略できる場合があります
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
この受給資格決定日から、失業保険の支給が開始されるまでの待期期間(7日間)がスタートします。
次に来所する「雇用保険受給者初回説明会」の日時もここで指定されます。
STEP3:雇用保険受給者初回説明会に参加する
受給資格決定日に指定された日時に、雇用保険受給者初回説明会へ参加します。
この説明会は、失業保険制度の仕組みや受給中のルール、求職活動の進め方などについての重要な説明を受ける場であり、参加は必須です。
説明会では「雇用保険受給資格者証」と、失業認定日に提出する「失業認定申告書」が渡されます。
また、第1回目の失業認定日もここで正式に通知されます。
STEP4:【月2回以上】求職活動を行い、失業認定日に申告する
失業保険を受給し続けるためには、原則として4週間に1度設定される「失業認定日」にハローワークへ行き、失業状態にあることの認定を受けなければなりません。
認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日までの期間中に、原則として2回以上の求職活動実績が必要です。
失業認定申告書に活動内容を具体的に記入し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出することで、失業状態が認定されます。
申告書の具体的な記入方法やNG例は「失業認定申告書の書き方【記入例】アルバイトや実績のNG例も解説」で解説しています。
STEP5:指定の口座に失業保険が振り込まれる
失業認定日にハローワークで失業状態が認定されると、給付金を受け取る手続きが完了します。
認定日から通常5営業日程度で、事前に指定した本人名義の金融機関口座に、認定された日数分の基本手当が振り込まれます。
以降は、所定給付日数が終了するまで「求職活動」と「失業認定日での申告・認定」を繰り返すことで、継続して給付金をもらえる仕組みになっています。

【重要】失業認定をクリアする求職活動実績の作り方

失業保険を受給し続ける上で最も重要なのが「求職活動実績」です。
これは、積極的に再就職先を探していることを客観的に証明するための活動であり、失業認定日にハローワークへ報告しなければなりません。
原則として、認定期間中に2回以上の実績が必要とされており、これを満たせない場合は給付が先送りになる可能性があります。
効率的に実績を作る方法を理解しておくことが、スムーズな受給につながります。
求職活動実績として認められる具体的な活動一覧
求職活動実績として認められる活動には、様々な種類があります。認められるものと認められないものを整理すると、次のとおりです。
| 認められる活動 | 認められない活動 |
|---|---|
| 求人への応募(ハローワーク経由・転職サイト経由を問わない) | インターネットで求人情報を閲覧しただけ |
| ハローワークでの職業相談 | ハローワークの館内パソコンで求人を検索しただけ |
| ハローワークや許可・届出のある民間事業者のセミナー参加(オンライン可) | 知人に仕事の紹介を依頼しただけ |
| 再就職に資する資格試験・検定の受験 | 求人情報誌を読んだだけ |
最短で実績を作るならインターネット応募がおすすめ
時間や場所を選ばずに手軽に実績を作りたい場合、転職サイトなどを活用したインターネット応募が最も効率的な方法の一つです。
求人サイトから実際に応募手続きを行えば、それが1回の求職活動実績として認められます。
応募した事実を証明するために、応募完了画面のスクリーンショットや、企業からの応募受付完了メールなどを保存しておくことが大切です。
これにより、ハローワークに出向かなくても自宅で実績を確保できます。
自己都合退職なら、最初の振込まで約1ヶ月半。
待っている間に、応募で実績を作っておきましょう。
ハローワークでの職業相談を実績にする際のポイント
ハローワークでの活動を実績にする場合、いくつかポイントがあります。
施設内のパソコンで求人情報を検索しただけでは実績にはならず、必ず窓口の職員に職業相談を行う必要があります。
相談の際は、具体的な求人票を持参して応募に関するアドバイスを求めたり、キャリアプランについて質問したりするとスムーズです。
相談が終わると、雇用保険受給資格者証に証明のスタンプを押してもらえます。
これが相談を行った証明となり、1回分の実績としてカウントされます。
オンラインセミナーや資格試験の受験も対象になる
求職活動実績は、応募や相談だけではありません。
ハローワークや許可・届出のある民間事業者が開催するオンラインの就職支援セミナーへの参加も、有効な実績として認められます。
自宅から参加できるため、移動の手間が省けて便利です。
また、再就職に役立つと判断される国家資格や各種検定試験を受験することも、求職活動の一環とみなされます。
自身のスキルアップにつながる活動を実績として活用するのも良い方法です。

失業保険の受給中によくある疑問を解決

失業保険の受給中には、「アルバイトはできるのか」「家族の扶養に入れるのか」など、様々な疑問が生じます。
また、再就職が決まった際の手続きや、万が一不正受給をしてしまった場合のペナルティについても知っておく必要があります。
ここでは、受給者が抱きがちなこれらの疑問点について、一つずつ分かりやすく解説していきます。
受給中にアルバイトはできる?収入制限や報告義務を解説
失業保険の受給中にアルバイトやパートをすることは可能ですが、一定の制限があります。
受給中のアルバイトで守るべきこと
- 1週間の労働時間が20時間未満であること
- 31日以上の雇用見込みがないこと
- 手続き後の待期期間7日間は、いかなる労働も認められない
- 働いた日と収入は、失業認定申告書で必ず申告する
働いた日や収入は、失業認定申告書で正直に報告する義務があります。
この報告を怠ると不正受給とみなされ、厳しいペナルティが科されるため、必ず正確に申告しましょう。
扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能?
失業保険を受給しながら家族の社会保険上の扶養に入ることは、受給額によって可否が異なります。
健康保険の被扶養者として認定されるには、年収が130万円未満であることが一般的です。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下であればこの基準内に収まりますが、3,613円以上になると130万円を超える可能性があるため、扶養から外れる必要があります。
税法上の扶養については基準が異なるため、事前に家族が加入している健康保険組合や年金事務所に確認することが重要です。
就職が決まったらどうする?再就職手当の受給条件
失業保険の受給中に就職先が決まった場合は、速やかにハローワークに届け出て、受給を停止する手続きが必要です。
早期に安定した職業に再就職できた場合、お祝い金として「再就職手当」という一時金を受け取れる可能性があります。
この手当をもらうには、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることや、1年を超えて勤務することが確実であることなどの条件を満たさなければなりません。
金額の計算方法や申請のタイミングは「再就職手当とは?もらえる条件・金額の計算方法・いつもらえるかを解説」で詳しく解説しています。該当する場合は忘れずに申請しましょう。
失業保険を不正受給した場合の厳しいペナルティ
アルバイトによる収入や内定の事実を申告しないなど、偽りの申告によって失業保険を受け取ることは不正受給にあたります。
不正が発覚した場合、その時点での支給はすべて停止されます。
さらに、不正に受給した金額は全額返還しなければならず、加えてその返還額の2倍に相当する金額の納付が命じられます。
悪質なケースでは詐欺罪として刑事告発されることもあるため、申告は必ず正確に行いましょう。
失業保険に関するよくある質問

失業保険の手続きや受給に関しては、専門的な内容も多く、様々な疑問が浮かぶことがあります。
ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で簡潔に解説します。
Q. 失業保険の1日あたりの受給額はどうやって計算しますか?
1日あたりの受給額(基本手当日額)は、離職前6ヶ月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、50~80%の給付率を掛けて計算します。この給付率は、賃金の金額が低い方ほど高くなるように設定されています。
Q. 自己都合で退職した場合、失業保険はいつもらえますか?
ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間に加えて原則1ヶ月間の給付制限期間があります。実際に最初の振込が行われるのは、申請から約1ヶ月半後です。
Q. 失業保険の認定に必要な求職活動実績とは具体的に何ですか?
失業認定日までに原則2回以上行う必要がある活動のことです。具体例として、求人への応募(Web応募含む)、ハローワークでの職業相談、就職支援セミナーへの参加、再就職に関連する資格試験の受験などが認められます。
Q. 手取り20万円くらいだと、失業手当はいくらもらえますか?
額面25万円前後・手取り20万円ほどの場合、賃金日額はおよそ8,300円です。給付率をおよそ60%とすると基本手当日額は5,000円前後、所定給付日数が90日なら総額45万円ほどが目安になります。実際の給付率は賃金や年齢で変わるため、正確な金額はハローワークで確認してください。
Q. 自己都合だと失業保険は何ヶ月もらえますか?
自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年未満なら90日(約3ヶ月)、10年以上20年未満で120日(約4ヶ月)、20年以上で150日(約5ヶ月)です。年齢による違いはありません。
Q. 給付制限をなくして、早く受け取る方法はありますか?
2025年4月1日以降に受講を開始した教育訓練(教育訓練給付金の対象訓練や公共職業訓練など)を、離職前1年以内または離職後に受けた場合は、給付制限が解除されて待期期間の後すぐに受給できます。詳しい条件は管轄のハローワークで確認してください。
Q. 失業保険をもらわずに就職した場合はどうなりますか?
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているなど条件を満たせば、「再就職手当」として一時金を受け取れます。早く再就職するほど支給率が高くなる仕組みです。
まとめ
失業保険は、再就職を目指す期間の生活を支える重要な公的制度です。
受給資格や支給される金額、期間は、離職前の雇用保険の加入期間や離職理由、年齢などによって個別に決定されます。
手続きは管轄のハローワークで行い、離職票などの必要書類を提出することから始まります。
受給中は、失業認定日に求職活動実績を報告する必要があるため、計画的に活動を進めることが求められます。
制度を正しく理解し、計画的に活用することで、安心して次のステップに進むことができます。
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