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有限会社とは?株式会社との違い、メリット・デメリットをわかりやすく解説

目次を開く目次

この記事でわかること

  • 役員の任期や決算公告の義務など、株式会社との運営・組織体制の違い
  • 運営コストの削減や経営の安定性といった、有限会社として存続するメリット
  • 事業規模の拡大や資金調達におけるデメリット
  • 必要に応じて株式会社へ移行するための方法

有限会社は、2006年の会社法改正によって現在は新たに設立することができない会社形態です。
しかし、法改正前から存在する会社は「特例有限会社」として今もなお活動を続けています。

有限会社と株式会社の違いは、役員の任期や決算公告の義務の有無など、多岐にわたります。
この記事では、有限会社の基本的な定義から株式会社との違い、存続するメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。

そもそも有限会社とは?2006年の法改正で新設できなくなった会社形態

有限会社とは、2006年5月1日に会社法が施行されるまで存在した会社形態の一つです。
当時の法律では、株式会社を設立するには最低でも1,000万円の資本金が必要でしたが、有限会社は300万円の資本金で設立できました。

また、社員数を50名以下に制限するなど、小規模な事業を想定した制度となっていました。
しかし、起業のハードルを下げることを目的に会社法が改正され、株式会社の設立要件が緩和されたことに伴い、有限会社の制度は廃止されました。

現在は「特例有限会社」として存続している

2006年の会社法改正以前から存在していた有限会社は、法改正後、特別な手続きを経ることなく自動的に「特例有限会社」として存続しています。
この特例有限会社は、法律上は株式会社の一種として扱われながらも、商号に「有限会社」の文字を引き続き使用することが認められています。現在でも「有限会社」という名称の企業が存在するのは、この特例措置によるものであり、法改正後もそのままの形態で事業を継続している会社です。

有限会社と株式会社の5つの主な違いを比較

現在存続している特例有限会社と株式会社には、いくつかの明確な違いがあります。
有限会社と株式会社の違いは、会社の運営や組織体制に大きく関わる部分です。
主な特徴として、役員の任期、決算を公開する義務、株式の譲渡制限、会社の規模感、そして社会的な信用のイメージという5つのポイントが挙げられます。

これらの違いを理解することで、それぞれの会社形態が持つ特性をより深く把握できます。

違い①:役員の任期に定めがない

株式会社の役員(取締役)の任期は、原則として2年と定められており、定款によって最長10年まで伸長できます。
任期が満了するたびに役員を再任し、法務局で役員変更の登記手続きを行う必要があります。
一方、特例有限会社の役員にはこの任期の定めがありません。そのため、同じ人物が継続して経営に携わる場合、数年ごとの登記手続きが不要となり、手間や登録免許税といったコストを削減できる点が大きな違いです。

違い②:決算を公開する義務がない

株式会社は、毎事業年度の終了後、会社の財務状況を示す貸借対照表などの計算書類を公開する「決算公告」を行うことが法律で義務付けられています。
決算公告は、官報や日刊新聞紙への掲載、または自社のウェブサイト上で行う必要があり、一定の費用と手間がかかります。
これに対して、特例有限会社には決算公告の義務がありません。そのため、会社の財務情報を外部に公開する必要がなく、経営に関する情報を非公開に保ちやすいという利点があります。

違い③:株式の譲渡が制限されている

株式会社では、株主が保有する株式を自由に売買できるのが原則です。
多くの中小企業では定款によって株式の譲渡に会社の承認が必要な「譲渡制限」を設けています。
一方で、特例有限会社では、この株式の譲渡制限が法律によって原則とされています。株主が第三者にその株を譲渡したい場合、株主総会の承認など、会社としての許可を得なければなりません。
これにより、経営に関与しない第三者が安易に株主になることを防ぎ、経営の安定性を確保しやすくなっています。

違い④:設立できる会社の規模感

かつての有限会社法では、設立時の資本金は300万円以上、社員数は50名以下という規定がありました。
これは、比較的小規模な事業運営を想定した制度であったためです。
一方、現在の会社法では株式会社の設立要件が大きく緩和され、資本金1円から、取締役1名という少ない人数でも設立が可能です。この法改正によって、小規模な会社でも株式会社という形態を選びやすくなったことが、有限会社制度が廃止された一因でもあります。
現存する特例有限会社の資本金の額は様々です。

違い⑤:社会的な信用のイメージ

一般的に、株式会社の方が有限会社よりも規模が大きく、社会的な信用度が高いというイメージを持たれる傾向があります。
これは、上場企業がすべて株式会社であることや、決算公告によって経営の透明性が確保されていることなどが理由として挙げられます。
しかし、「有限会社」という法人格は、少なくとも2006年以前から事業を継続していることの証でもあります。そのため、歴史が長く、地域に根ざした安定企業という信頼感のある印象を与える側面も持ち合わせています。

有限会社(特例有限会社)として存続するメリット

法改正後も株式会社へ移行せず、特例有限会社として事業を続けることには、いくつかのメリットがあります。
特に、役員の任期がないことによる運営コストの削減や、決算公告が不要であることによる情報管理の容易さは、経営者にとって大きな利点です。
また、長年の業歴がもたらす信頼性も、特例有限会社ならではのメリットといえます。

これらの点は、経営の安定性を重視する企業にとって魅力的な要素です。

役員交代の手間やコストを削減できる

特例有限会社が持つ大きなメリットの一つは、役員の任期がないことです。
株式会社の場合、任期満了ごとに役員変更登記が必要となり、その都度、登録免許税として1万円(資本金1億円以下の場合)の費用がかかります。
また、司法書士に手続きを依頼すれば、さらに数万円の報酬が必要です。

特例有限会社では、役員が代わらない限りこの手続きが一切不要なため、特に経営陣の変動が少ない家族経営の会社などでは、運営コストと手間を大幅に削減できます。

会社の情報公開に関する負担が少ない

株式会社には決算公告の義務が課せられていますが、特例有限会社にはその義務がありません。
決算公告を行う場合、官報への掲載費用として数万円程度が必要になるほか、自社の財務状況を外部に公開することになります。
特例有限会社であれば、この公告にかかるコストを削減できる上に、経営情報を非公開に保つことが可能です。

競合他社に詳細な財務情報を知られたくない場合や、情報公開に関する事務的な負担を避けたい企業にとっては、大きなメリットとなります。

歴史の長い安定企業という印象を与えやすい

「有限会社」という商号を掲げていることは、会社法が改正された2006年よりも前から事業を継続していることを意味します。
これは、少なくとも十数年以上の業歴があることの証明となり、取引先や金融機関、顧客に対して「歴史と実績のある安定した企業」というポジティブな印象を与えやすい要因になります。
特に、伝統や信頼性が重視される業界においては、有限会社であることがかえって企業のブランド価値を高める場合もあります。

有限会社(特例有限会社)であり続けるデメリット

多くのメリットがある一方で、特例有限会社として存続することにはデメリットも存在します。
特に、会社の規模を大きくしていきたいと考える場合、その成長にブレーキをかける可能性のある制約がいくつかあります。

事業拡大のための資金調達方法が限られることや、社会的な信用の面で株式会社に劣ると見なされる場合があることなどが、主なデメリットとして挙げられます。

事業規模の拡大には限界がある

特例有限会社の特徴である株式の譲渡制限は、経営の安定に寄与する反面、事業拡大の足かせになることがあります。
広く一般の投資家から出資を募るような資金調達が難しく、主に金融機関からの融資や自己資金に頼ることになります。

そのため、大規模な設備投資や新規事業への進出など、多額の資金が必要な場面で不利になる可能性があります。
また、M&Aを行う際にも、株式の譲渡手続きが株式会社に比べて煩雑になる場合があります。

上場による大規模な資金調達ができない

特例有限会社は、株式市場に上場することができません。
株式を上場するには、証券取引所を通じて不特定多数の投資家が自由に株式を売買できる状態にする必要がありますが、原則として株式の譲渡が制限されている特例有限会社は、この条件を満たせないため非上場企業となります。

上場ができないと、株式市場を通じた大規模な資金調達の道が閉ざされるだけでなく、企業の知名度やブランドイメージの向上、優秀な人材の獲得といった上場企業ならではのメリットも享受できません。

有限会社から株式会社への商号変更も可能

特例有限会社は、法務局で所定の手続きを踏むことで、株式会社へ移行することが可能です。
具体的には、株主総会で定款を変更する特別決議を行い、「商号」を「有限会社」から「株式会社」へと変更する登記申請を行います。
この手続きにより、株式会社として新たなスタートを切ることができます。株式会社に移行することで、上場を目指したり、増資による資金調達の選択肢を広げたりと、事業拡大に向けた戦略の自由度が高まります。
ただし、商号変更の登記には登録免許税などの費用が発生します。

有限会社に関するよくある質問

ここでは、有限会社について多くの方が抱く疑問点にお答えします。
有限会社と株式会社の違いは何か、なぜ今はもう新しく作れないのか、といった基本的な質問から、就職・転職活動における注意点まで、よくある質問をまとめました。
応募先の企業への質問メールの書き方については「企業へ質問するメールの書き方」で詳しく紹介しています。

Q. 有限会社と株式会社の最も大きな違いは何ですか?

有限会社と株式会社の最も大きな違いは、役員の任期と決算公告の義務の有無です。
株式会社には役員の任期があり、決算公告も義務付けられています。
一方、有限会社(特例有限会社)にはこれらの定めや義務がなく、より柔軟でコストを抑えた運営が可能な点が特徴です。

Q. なぜ2006年の法改正で有限会社は新設できなくなったのですか?

起業を促進するため、会社法改正で株式会社の設立要件が大幅に緩和されたためです。
資本金1円から設立できるようになったことで、小規模な会社を想定した有限会社制度を存続させる必要性が薄れました。
この法改正により、株式会社の制度に統合される形で廃止されました。

Q. 有限会社の求人に応募する上で気をつけることはありますか?

有限会社だからといって特別な注意点は多くありません。
しかし、役員の任期がなく経営陣が長期間変わらない傾向があるため、企業の風土や方針が安定していることが多いです。
一方で、同族経営の社員が多い可能性も考えられるため、社風が自分に合うかを見極めることが大切です。
就職・転職活動で履歴書を作成する際には「スマホで履歴書作成!無料テンプレートと書き方」で詳しく紹介しています。

まとめ

有限会社は、2006年の会社法改正によって新たに設立することはできなくなりましたが、それ以前から存在する会社は「特例有限会社」として現在も数多く存続しています。
有限会社と株式会社の違いは、役員の任期に定めがない点や、決算公告の義務がない点など、会社運営の根幹に関わる部分にあります。
役員交代のコスト削減や経営の安定性というメリットがある一方、事業規模の拡大や上場には向かないというデメリットも存在します。

それぞれの会社形態が持つ特徴を正しく理解することが重要です。

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監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。