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有給休暇の付与日数は何日?計算方法や法律、取得条件を解説

目次を開く目次

📌 この記事でわかること
  • 正社員やパート・アルバイトといった雇用形態や勤続年数ごとの有給休暇の付与日数
  • 有給休暇の権利が発生するために満たすべき継続勤務期間と出勤率という2つの条件
  • 年5日の取得義務や有効期限、買い取り禁止など法律で定められた基本ルール

有給休暇が何日付与されるかは、雇用形態や勤続年数によって決まります。
この記事では、有給休暇の付与日数を正社員やパート・アルバイトといった雇用形態別に解説します。
付与日数の計算方法や取得に必要な条件、年5日の取得義務化などの法律上のルールについても分かりやすく説明するため、自身の状況と照らし合わせて確認しましょう。

そもそも有給休暇とは?給料が支払われる休暇制度のこと

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といい、労働基準法で定められた労働者の権利です。一定の要件を満たした労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇であり、休んだ日についても給料が支払われる制度です。この休暇を取得する権利は、企業が独自に定めている福利厚生ではなく、法律によって保障されています。

労働者は、原則として使用目的を問わず有給休暇を取得することが可能です。ただし、業務の正常な運営を阻害する目的での取得は、正当な権利行使ではないとされる場合があります。

【雇用形態別】あなたの有給休暇付与日数がわかる早見表

有給休暇の付与日数は、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態や、週の所定労働日数によって異なります。
ここでは、フルタイム勤務の正社員などの場合と、週の労働時間が短いパートタイマーやアルバイトの場合に分けて、勤続年数ごとに何日の有給休暇が付与されるかを解説します。
自身の働き方に合わせて、付与日数を確認しましょう。

正社員・フルタイム勤務の場合の付与日数

正社員やフルタイム勤務など、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の労働者の場合、法定日数は勤続年数に応じて増加します。
雇入れから6ヶ月が経過した時点で10日の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに付与日数が増えていきます。
勤続6年6ヶ月以上になると、付与日数は最大の20日となり、以降は毎年20日付与される仕組みです。

パート・アルバイトの場合の付与日数(比例付与)

パートやアルバイトなど、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者には、その労働日数に応じて有給休暇が付与されます。
これを「比例付与」と呼びます。
例えば、週3日勤務のバイトの場合、雇入れから6ヶ月後に5日付与され、その後1年ごとに1〜2日ずつ増加し、最大で11日の有給休暇が与えられます。

自身の週の労働日数と勤続年数に応じて付与日数が変動します。

有給休暇が付与されるために満たすべき2つの条件

有給休暇を取得する権利を得るためには、法律で定められた2つの要件を両方満たしている必要があります。
一つは勤続年数に関する条件で、もう一つは出勤率に関する条件です。
具体的には、雇入れの日から6ヶ月以上継続して勤務し、かつその期間の全労働日の8割以上出勤していることが求められます。

これらの付与条件は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも同様に適用されます。

条件1:雇入れの日から6ヶ月継続して勤務していること

有給休暇が付与されるための最初の条件は、雇入れの日から起算して6ヶ月間、継続して勤務していることです。
この「継続勤務」とは、企業に在籍している期間を指し、試用期間や休職期間も含まれます。
そのため、入社して半年が経過した時点で、初めて有給休暇を取得する権利が発生します。

その後は、6ヶ月経過時点から1年ごと、つまり1年半後、2年半後というタイミングで新たな有給休暇が付与されます。

条件2:全労働日の8割以上出勤していること

もう一つの条件は、算定期間の全労働日のうち8割以上出勤していることです。
出勤率は「出勤日数÷全労働日」で計算されます。
業務上の怪我や病気による療養期間、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間、および自身が取得した有給休暇の日数は「出勤したもの」として扱われます。

一方で、会社都合の休業や正当なストライキ、慶弔休暇などの法定外休暇は、労使間の取り決めによって出勤日として扱うか欠勤とするかが異なります。

必ず知っておきたい有給休暇の3つの基本ルール

有給休暇の運用に関しては、労働基準法によっていくつかの重要なルールが定められています。
これらは労働者を守るための法律であり、使用者と労働者の双方が正しく理解しておく必要があります。
特に「年5日の取得義務化」「有効期限」「買い取りの原則禁止」という3つの基本ルールは、有給休暇の取得や管理において不可欠な知識です。

年10日以上の付与対象者には年5日の取得が義務化されている

2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、使用者は年間で最低5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務化されました。
これは、労働者の確実な休息を促すための措置です。
労働者が自ら5日以上取得している場合は不要ですが、取得日数が5日に満たない場合は、会社側が労働者の意見を聞いた上で取得日を指定しなければなりません。

有給休暇の有効期限は付与日から2年間で消滅する

有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年間で権利が消滅します。
これは労働基準法第115条に定められている時効によるものです。
当年度に消化しきれなかった日数は翌年度に繰越が可能ですが、繰り越した分も2年で消滅するため、計画的に取得することが重要です。
企業が2年より短い有効期限を定めることは認められていません。

未消化分の有給休暇を会社が買い取ることは原則禁止

有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的とする制度のため、休暇を取得させる代わりに金銭を支払う、いわゆる「有給休暇の買い取り」は原則として法律で禁止されています。
事前に日数を指定して買い取るような予約は認められません。
ただし、法律で定められた日数を上回る分や、退職時に消化しきれず未消化となった分、時効で消滅する分については、労使の合意のもとで会社が買い取ることは違法ではないとされています。

有給休暇を取得する際によくある疑問を解決

有給休暇を実際に取得する際には、申請のタイミングや会社からの拒否、退職時の消化など、さまざまな疑問が生じることがあります。
労働者の権利として認められている有給休暇ですが、円滑に取得するためには、会社のルールや「時季変更権」といった例外的な措置についても理解しておくことが大切です。
ここでは、有給休暇の申請や消化に関する一般的な疑問点について解説します。

会社への取得申請はいつまでに行うべきか

有給休暇の申請タイミングについて、法律上に明確な期限は定められていません。
多くの会社では就業規則で「取得希望日の〇日前まで」といったルールを設けているため、それに従うのが一般的です。
なお、原則として有給取得の理由を会社に伝える義務はなく、理由によって取得が拒否されることはありません。
直前の申請も違法ではありませんが、円満な職場関係のためには配慮が必要です。

会社が取得日を変更できる「時季変更権」とは?

時季変更権とは、労働者が申請した日に有給休暇を取得させることが「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、会社がその取得日を変更できる権利です。
ただし、この権利は無制限に認められるわけではありません。
単に「忙しい」「人手不足」といった理由だけでは正当とされず、代替人員の確保が困難な場合など、客観的にみてやむを得ない事情が必要です。
会社は有給休暇の取得自体を拒否することはできず、あくまで別の日に変更を求めることしかできません。

退職時に残っている有給休暇はすべて消化できるのか

退職時に残っている未消化の有給休暇は、労働者の権利としてすべて消化することが可能です。
退職日までの労働日を超える日数が残っている場合などを除き、会社は人手不足などを理由に消化を拒否できません。
退職する労働者は退職日以降に有給休暇を取得できないため、会社側は時季変更権を行使する余地がありません。
退職時の有給休暇消化については「退職する時の有給休暇の消化方法」で詳しく紹介しています。

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有給休暇の取得に関するよくある質問

有給休暇の制度については、年5日の取得義務や計画的付与など、複雑なルールが存在するため、多くの人が疑問を抱えています。
ここでは、特に質問の多い3つのテーマについて、分かりやすく回答します。

Q. パートで週3日勤務の場合、有給休暇は何日もらえますか?

週3日勤務の場合、雇入れから半年後に5日、1年半後には6日の有給休暇が付与されます。
パート・アルバイトのように週の労働日数が少ない労働者には、勤続年数と週の所定労働日数に応じた日数が比例付与されるため、正社員とは付与日数が異なります。

Q. 有給休暇の取得義務である年5日には、会社が決めた計画的付与も含まれますか?

はい、含まれます。
会社が労使協定に基づき、夏季休業などで計画的に付与した有給休暇も、年5日の取得義務の日数に算入することが可能です。
労働者が自ら取得した日数と、計画的付与によって取得した日数を合わせて年間で5日に達すれば、義務を果たしたことになります。

Q. 退職が決まった後でも、残っている有給休暇をすべて消化することは可能ですか?

はい、可能です。
退職日までに残っている有給休暇は、労働者の正当な権利としてすべて消化できます。
会社は業務の引き継ぎが困難であることや人手不足を理由に、有給休暇の消化を拒否することは認められていません。

まとめ

有給休暇は、労働基準法によって定められた労働者の正当な権利です。
付与される日数は勤続年数や雇用形態によって異なり、法律で定められた付与の要件を満たすことで取得できます。
年5日の取得義務や2年という有効期限、原則として買い取りが禁止されていることなど、基本的なルールを正しく理解することが重要です。

自身の付与日数や会社の規則を確認し、計画的な消化を心がけましょう。

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監修者:島伸明

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