失業認定申告書の書き方【記入例】アルバイトや実績のNG例も解説
最終更新日:2026/08/12
目次を開く目次
この記事でわかること
- 失業認定申告書の項目別の具体的な書き方
- アルバイトや内職をした場合の正しい申告ルール
- 求職活動として認められる活動と認められない活動の基準
- 実績不足や記入ミスなど、困った時の具体的な対処法
失業認定申告書の書き方がわからず、特にアルバイトの収入や求職活動の実績をどう書けばいいか不安に感じていませんか。
もし記入例を見てもわからない項目があれば、そのままにして提出するのは避けたいところです。
この記事では、具体的な記入例を交えながら、失業認定申告書の項目別書き方を詳しく解説します。
求職活動として認められる例・認められない例や、書き間違えた際の訂正方法まで網羅しているため、この記事を読めば、自分の活動内容を正しく、かつ受理される形で失業認定申告書に記入し、次回の認定日に不備なく提出できる状態になります。
失業認定申告書とは?受給資格を維持するための重要書類

失業認定申告書とは、失業手当(基本手当)を受給するために、失業状態にあることをハローワークへ申告するための書類です。
原則として4週間に1度の「失業認定日」に、雇用保険受給資格者証と一緒に提出します。
この申告書の内容に基づき、ハローワークが受給資格の有無を判断するため、手当を受け続ける上で非常に重要な役割を果たします。
初回の雇用保険受給者説明会で用紙が配布され、基本的な書き方の説明を受けます。
失業保険の概要については「失業保険の計算と手続き」で詳しく紹介しています。
失業認定申告書を提出するまでの流れと認定日の持ち物
失業認定申告書を提出するまでの基本的な流れは以下の通りです。
まず、初回の雇用保険受給者説明会で「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。
これが1回目の手続きの起点です。
次に、指定された次回の認定日までの期間について、就労や求職活動の状況を申告書に記録していきます。
そして認定日の当日に、記入済みの申告書とその他の持ち物を持参してハローワークへ行きます。
認定日の持ち物は、基本的に「記入済みの失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」「印鑑」の3点です。
退職給付金と失業手当の違いについては「退職給付金と失業手当の違い」で詳しく紹介しています。

申告書でチェックされる4つの重要ポイント
失業認定申告書を提出する際、ハローワークの担当者は主に4つのポイントを確認しています。
【申告書でチェックされる4つの重要ポイント】
- 就労や内職・手伝いの有無:収入が発生する活動を正直に申告しているか
- 求職活動の実績:原則2回以上の活動が行われたか
- 求職活動の具体性:いつ、どこで、何をしたかが客観的にわかるか
- 就職への意思と能力:いつでも就職できる状態にあるか
第一に「就労や内職・手伝いの有無」で、収入が発生する活動を正直に申告しているかを見ます。
第二に「求職活動の実績」で、原則2回以上の活動が行われたかを確認します。
第三に「求職活動の具体性」で、いつ、どこで、何をしたかが客観的にわかるように記載されているかが重要です。
最後に「就職への意思と能力」で、申告内容全体から、いつでも就職できる状態にあるかが判断されます。

【記入例付き】失業認定申告書の項目別書き方ガイド
失業認定申告書は、失業状態を正しく申告するための重要な書類です。
各項目の意味を理解し、自身の状況を正確に記入する必要があります。
ここでは、申告書の主要な項目について、具体的な記載例を交えながら書き方を解説します。
見本を参考に、ご自身の状況に合わせて記入を進めてください。
1. 就労や内職・手伝いの有無(カレンダー部分)の書き方
カレンダー部分には、認定対象期間中の就労状況を日付ごとに記入します。
まず、就労や内職、手伝いをしなかった日には「〇」をつけます。
一方、収入の有無にかかわらず、1日4時間以上の就労をした日には「就職・就労」として「×」を記入してください。
労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」とみなされ、この場合も「×」を記入します。
ボランティアなど収入のない活動でも、就労とみなされる場合があるため、判断に迷う場合はハローワークに確認が必要です。
2. 内職または手伝いで収入を得た場合の詳細記入欄
カレンダー部分で「×」を記入した日のうち、労働時間が4時間未満の「内職・手伝い」に該当する活動について、この欄で詳細を報告します。
働いた日付、得た収入の金額、そしてその収入がいつ支払われたかを正確に記載してください。
給料がまだ支払われていない場合でも、働くことが確定した時点で申告が必要です。
収入を正直に申告しないと不正受給とみなされる可能性があるため、正確な記入が求められます。
3. 求職活動の方法と活動内容の詳細
認定対象期間中に行った求職活動について、その実績を具体的に記入します。
求職活動の方法としては、「(1)ハローワークによるもの」「(2)許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関によるもの」「(3)その他(公的機関、求人情報提供会社、応募など)」から該当するものを選びます。
活動内容の欄には、日付、利用した機関名、具体的な活動(例:「〇〇社の求人に応募」「キャリア相談」「Webセミナー受講」など)を記載します。
面接を受けた場合は、その結果も記入してください。
4. ハローワークからの仕事紹介に応じたか
この項目では、認定対象期間中にハローワークから仕事の紹介があったかどうか、また紹介された場合にそれに応じたかを申告します。
紹介があった場合は「有」に〇をつけ、応募したか、あるいは応募しなかったかを正直に回答してください。
紹介を断った場合、その理由を具体的に記載する必要があります。
正当な理由なく紹介を断り続けると、就職の意思がないと判断され、手当の支給に影響が出る可能性があるので注意が必要です。
5. 就職・就労が決定している場合の記入欄
失業手当の受給期間中に就職や就労(自営を含む)が決まった場合に記入する欄です。
内定が出た場合や、パート・アルバイトとして継続的に働くことが決まった際に使用します。
就職先の事業所名、就職日(働き始める日)、採用経路などを記載してください。
この申告に基づいて、再就職手当などの支給要件に該当するかどうかが判断されます。
再就職が決まった場合は、就職日の前日までにハローワークに来所し、この欄を記入して提出してください。来所が難しい場合は、ハローワークに相談してください。
離職票の書き方については「離職票の書き方と異議申し立て」で詳しく紹介しています。
6. 署名と雇用保険受給資格者証の番号
申告書のすべての項目を記入し終えたら、内容に誤りがないことを最終確認し、指定の欄に署名と捺印をします。
印鑑は、公的な書類で一般的に使用できるものをご利用ください。
また、所持している「雇用保険受給資格者証」に記載されている支給番号を正確に転記してください。
この署名によって、申告内容が事実であることを証明することになります。
提出前に必ず記載内容を見直すことが大切です。
退職の流れと手続きについては「退職の流れとやること」で詳しく紹介しています。

アルバイトや手伝いをした場合の正しい申告方法と注意点

失業手当の受給期間中にアルバイトや手伝いで収入を得た場合、その事実を失業認定申告書で正確に報告する義務があります。
この申告は、不正受給を防ぎ、適正な手当額を算定するために不可欠です。
申告を怠ったり、内容を偽ったりすると厳しいペナルティが科されるため、労働時間や収入の基準を正しく理解し、正直に申告してください。
「就労・内職」と判断される労働時間と収入の基準
失業認定における「就労」か「内職・手伝い」かの判断は、主に1日の労働時間に基づきます。
原則として、1日の労働時間が4時間以上であれば「就労(就職)」とみなされ、その日は失業手当の支給対象外となります。
一方、労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」と扱われます。
この場合、得た収入額に応じて手当が減額されたり、不支給になったりすることがあります。
この基準は収入の有無にかかわらず適用されるため、無給の手伝いでも申告が必要です。
申告漏れは不正受給に?正直に書くべき理由とペナルティ
短時間のアルバイトや一時的な手伝いであっても、収入や労働の事実を申告しないと「不正受給」と判断されます。
不正受給が発覚した場合、その時点からの手当支給が停止されるだけでなく、これまで受給した手当の全額返還が命じられます。
さらに、返還額の最大2倍の金額が追徴される「3倍返し」という重いペナルティが科されることもあります。
悪質なケースでは詐欺罪として刑事告発される可能性もあるため、内職やアルバイトの事実は必ず正直に申告しましょう。

求職活動実績として認められる活動・認められない活動一覧

失業手当を受給するためには、認定期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。
しかし、どのような活動が「実績」として認められるのか、その基準は明確に定められています。
単なる情報収集と、具体的な行動とでは評価が異なるため、認められる活動と認められない活動の違いを正しく理解しておくことが重要です。
【認められる例】ハローワークでの相談や求人応募など
求職活動実績として認められるのは、再就職に向けた客観的で具体的な行動です。
代表的な例は以下の通りです。
- 求人への応募(ハローワーク、転職サイト、企業への直接応募など)
- ハローワークでの職業相談や職業紹介
- ハローワークや公的機関、民間の転職エージェントなどが実施するセミナーや講習への参加
- 企業の会社説明会への参加や面接、採用試験の受験
- 再就職に資する国家試験や検定などの資格試験の受験
これらの活動は、第三者が客観的に確認できるものであることがポイントです。
【認められないNG例】求人サイトの閲覧や知人への紹介依頼
一方で、以下のような活動は原則として求職活動実績とは認められません。
- ハローワークの求人検索パソコンやインターネットの転職サイトを閲覧しただけ
- 新聞の求人広告や求人情報誌を読んだだけ
- 転職エージェントや派遣会社に登録しただけ
- 知人や友人に就職先の紹介を依頼しただけ
これらの活動は、具体的な応募や面接といった次のステップに進んでいないため、就職活動の準備段階と見なされます。

自己都合退職の給付制限期間中に必要な実績回数と内容
自己都合で退職した場合、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
この期間が終了した後の最初の失業認定日までに、原則として3回以上の求職活動実績が必要です。
2回目以降の認定期間では、原則2回以上の実績が求められます。
給付制限期間中の求職活動の内容は、通常の期間と変わりありませんが、ハローワークが実施するセミナーへの参加が回数としてカウントされやすい傾向にあります。
ただし、自治体によって運用が異なる場合があるため、初回説明会で詳細を確認してください。
認定日直前でもOK!求職活動実績が足りない時の緊急対処法

「次の認定日までに求職活動実績が2回に満たない」と気づいたときでも、諦める必要はありません。
認定日の直前であっても、実績として認められる活動を迅速に行う方法がいくつか存在します。
実績不足で手当の支給が先送りになるのを避けるため、すぐに実行できる対処法を知っておきましょう。
オンラインで完結するセミナーやWeb面談の活用
時間がない場合に有効なのが、オンラインで参加できる就職支援セミナーです。
ハローワークや民間の転職エージェントが開催しており、自宅から参加できるため移動時間がかかりません。
受講したことが証明できる「参加証明書」が発行されるセミナーを選びましょう。
また、企業のWeb面接やオンラインでの会社説明会への参加も、立派な求職活動実績になります。
スケジュールが合えば、即日で実績を作ることが可能です。
ハローワークの職業相談で即日実績を作る方法
最も確実かつ迅速に実績を作る方法は、管轄のハローワークへ直接出向き、職業相談を行うことです。
窓口でキャリアプランの相談をしたり、求人票について質問したり、応募を検討している企業について相談したりするだけで、1回の求職活動実績として認められます。
相談後、失業認定申告書にハンコを押してもらうことで実績の証明となります。
認定日の前日でも対応可能なため、「ハロワに行く」のが最も手堅い方法です。

書き間違えたらどうする?失業認定申告書の訂正ルール

失業認定申告書を記入する際に、うっかり書き間違えてしまうことは誰にでも起こり得ます。
しかし、間違えたからといって新しい用紙をもう一枚もらうことは原則できません。
もし記入を間違えたり、何かを書き忘れしたりした場合でも、正しいルールに沿って訂正すれば問題なく受理されます。
焦らず、これから説明する適切な方法で対応してください。
わからない場合は、自己判断で修正せず、認定日にハローワークの職員に申し出て指示を仰ぐのが確実です。
修正液はNG!二重線と訂正印の正しい使い方
失業認定申告書の訂正に、修正液や修正テープを使用することは認められていません。
公的な書類であるため、誰がどのように訂正したかを明確にする必要があるからです。
間違えた箇所は、定規などを使って二重線を引き、その上から訂正印を押印します。
そして、二重線の上や横など、空いているスペースに正しい内容を記入してください。
これが正式な訂正方法です。

求職活動を効率化!ヤギッシュで応募書類を作成した活動実績の書き方
求職活動において、履歴書や職務経歴書などの応募書類の作成は欠かせません。
履歴書作成サービス「ヤギッシュ」を利用して作成した書類で企業に応募することも、もちろん求職活動実績として申告できます。
ヤギッシュを使えば、スマートフォンやパソコンで簡単に質の高い応募書類が完成するため、活動の効率が大幅に向上します。
申告書には、具体的な応募先企業名とあわせて「ヤギッシュにて応募書類を作成し、インターネット経由で応募」のように記載すると、活動内容がより明確に伝わります。
履歴書作成サービスについては「履歴書作成サービス ヤギッシュ」で詳しく紹介しています。
失業認定申告書の書き方に関するよくある質問

失業認定申告書の書き方について、多くの方が疑問に思う点やわからないと感じるポイントがあります。
ここでは、特に質問の多い項目をQ&A形式でまとめました。
申告書を完成させる前の最終確認として、ぜひ参考にしてください。
Q. インターネットでの求人検索は、失業認定申告書に書ける求職活動実績になりますか?
いいえ、インターネットで求人情報を検索・閲覧しただけでは、求職活動実績として認められません。
実績として認められるのは、その求人に実際に応募する、企業のオンライン説明会に参加するなど、具体的なアクションを起こした場合です。
単なる情報収集段階の活動は、実績には含まれないと覚えておきましょう。
Q. アルバイトをした場合、失業認定申告書のカレンダーにはどう記入すればいいですか?
1日の労働時間が4時間以上のアルバイトをした日には「就労」として「×」印をつけます。
4時間未満の場合は「内職・手伝い」となりますが、この場合も同じく「×」印をつけ、申告書の「2.」の欄に詳細を記入します。
収入の有無にかかわらず、働いた日には必ず「×」印をつける必要があるため注意してください。
働いていない日には「〇」印を記入します。
Q. 失業認定申告書の求職活動実績が足りないまま提出するとどうなりますか?
求職活動実績が規定の回数に満たない場合、原則としてその認定期間分の失業手当は支給されません。
これは「不認定(先送り)」という扱いで、手当がもらえなくなるわけではなく、支給が次回の認定日以降に繰り越される形になります。
ただし、受給期間満了日が迫っている場合は、繰り越された分支給を受けきれない可能性もあるため、必ず規定回数の実績を積むことが重要です。
まとめ

失業認定申告書は、失業手当を受給し続けるために毎回提出が必要な重要書類です。
特に、アルバイトなどによる就労の有無や、求職活動の実績については、ハローワークが厳しくチェックするポイントであり、正確な申告が求められます。
記入方法に不明な点や、自身の活動が実績に該当するかどうか判断に迷う場合は、自己判断で記入せず、必ず認定日にハローワークの職員に相談することが重要です。
正しい書き方を理解し、不備のない申告を心がけましょう。
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