2025.03.09

賞罰とは何?履歴書での書き方や欄がない場合の方法など徹底解説!

「履歴書の賞罰欄は何を書けばいいの?」

「賞罰って何?」

このようなことを悩む人は多くいますよね。

・履歴書における「賞罰」の意味

・賞罰の具体的な書き方、例文

・記入すべき賞・罰の違い等

などなど、応募者が抱える疑問にわかりやすく回答します。

さらに、履歴書に賞罰欄がない場合の対処法なども書いています。

就職・転職活動で不利にならないよう、賞罰欄の正しい記入方法をマスターして、採用担当者に誠実な印象を与えましょう。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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履歴書の賞罰とは?

履歴書の賞罰欄とは、応募者が過去に受けた「賞」と「罰」を記載する欄です。「賞」は表彰や受賞歴を、「罰」は刑事罰や重大な違反歴を意味します。この欄は採用担当者があなたの人物像や経歴の一部として評価する重要な要素となります。

賞罰欄は一般的な履歴書フォーマットに含まれていますが、賞罰欄を含まない履歴書も多くあります。

また、企業は応募者の過去の功績や問題行動を把握することで、採用におけるリスク管理や人物評価の参考にしています。

特に「罰」の記載は法的にも重要な意味を持ち、故意に隠した場合は採用後のトラブルになる可能性があります。
一方で「賞」は自己PRとして積極的に活用できる部分でもあります。

 

賞罰は履歴書に書く必要がある?

履歴書の賞罰欄には、すべての賞や罰を書く必要はなく、適切な選別が必要です。

特に注意すべきは、履歴書に書いた内容は面接で話題になる可能性が高いということです。記載した賞については、その背景や取り組みについて説明できるよう準備しておくことが大切です。また、罰を記載した場合は、その経験から学んだことや再発防止への姿勢を伝えられるようにしておくことが望ましいでしょう。

履歴書の賞罰欄は、単なる事実の羅列ではなく、あなたの人生の一部を表す重要な要素です。適切な情報選択と表現で、自分自身を正確かつ前向きに伝えることを心がけましょう。

 

賞罰欄の基本の書き方と見本

履歴書の賞罰欄は、応募者の人柄や過去の功績、また問題行動の有無を確認するための重要な項目です。ここでは、賞罰欄の基本的な書き方と具体的な見本を紹介します。

履歴書の賞罰は、一般的に「賞罰」という欄に記入します。

 

賞罰欄に書くことがない場合は「なし」と「以上」

まず、何も書くことが無いという場合は以下のように、なしと以上を書きます。
空欄にせず「なし」と明記しましょう。空欄のままだと記入忘れと勘違いされる可能性があります。

ただし、軽微な賞(社内表彰など)や軽微な罰(軽い交通違反など)は、一般的に記載する必要はありません。そのような場合も「なし」と記入して構いません。

 

履歴書の賞罰欄の「賞」の書き方と書くべき賞

履歴書の賞罰欄には、あなたの実績や社会的評価を伝える「賞」の情報を適切に記載することが重要です。しかし、どんな賞でも書けばよいというわけではありません。採用担当者に好印象を与える賞と、あまり効果のない賞があります。ここでは、履歴書に記載すべき賞の種類と具体的な書き方について詳しく解説します。

 

全国や世界レベルなど知名度の高い賞

全国規模や世界規模の大会やコンテストで受賞した経歴は、高い評価を得られる可能性が高いため、積極的に記載しましょう。これらの賞は、あなたの能力や実績が広く認められていることを示す強力な証拠となります。

その他記載例:

「2023年 第〇〇回全国〇〇コンテスト 優秀賞」
「2022年 世界〇〇選手権 第3位」

 

国や役所からの感謝状

国や地方自治体、公的機関から授与された表彰状や感謝状も、社会貢献や公共性の高い活動を評価されたことの証となるため、記載する価値があります。これらは、あなたの社会的責任感や誠実さをアピールできる項目です。

例えば、防災活動や環境保全活動への貢献に対する表彰、ボランティア活動に対する感謝状、献血功労者表彰などが該当します。特に、継続的な活動に対する表彰は、あなたの粘り強さや社会貢献への意識の高さを示すことができます。

記載例:

「2023年 〇〇県知事表彰(災害救助活動)」
「2021年 〇〇市長感謝状(環境美化活動10年)」

 

業界内で非常に知られている賞

応募する業界や職種に関連する専門的な賞は、その分野でのあなたの能力や専門性を直接証明するものとなります。たとえ一般的な知名度は高くなくても、その業界内では価値の高い賞であれば、積極的に記載すべきです。

例えば、広告業界であればACC賞やカンヌライオンズ、デザイン業界ではグッドデザイン賞、IT業界では情報処理学会の各種賞、建築業界では日本建築学会賞など、業界固有の権威ある賞があります。

特に応募先企業と関連性の高い業界の賞は、あなたのスキルや知識が直接業務に活かせることを示す重要な指標となります。

記載例:

「2022年 第〇〇回〇〇業界アワード 新人賞」
「2023年 〇〇協会主催 〇〇コンペティション 金賞」

 

一般的に書かない方が良い賞の例

履歴書のスペースは限られており、全ての賞を記載することはできません。また、あまり価値を感じられない賞を記載すると、かえってマイナス印象を与える可能性もあります。以下のような賞は、基本的に記載を控えた方が良いでしょう。

 

社内の賞・MVP

前職での社内表彰やMVP受賞は、基本的に履歴書の賞罰欄には記載しません。これらは社内での評価であり、外部からは基準や重要性が分かりにくいためです。ただし、大手企業での全社規模の表彰や、特に応募先企業との関連性が高い内容の場合は例外的に記載しても良いでしょう。

社内表彰については、履歴書の賞罰欄ではなく、面接時に前職での実績として話すのが適切です。または、職務経歴書の中で「〇〇の業務改善により社内MVPを獲得」というように、具体的な成果と共に記載すると効果的です。

記載すべきでない例:

「2022年 〇月度部門MVP」
「2021年 社内改善提案制度 優秀賞」

 

古すぎるもの

受賞から長い年月が経過しているものは、特に重要性が高い賞でない限り、記載を控えた方が良いでしょう。一般的に、学生時代の表彰は新卒応募の場合のみ有効で、社会人経験が長くなるほど価値は低下します。

例えば、小学生や中学生の時の賞や、10年以上前の受賞歴などは、よほど権威のある賞(国際的なコンクールの優勝など)でない限り、省略するのが一般的です。

 

その他の記載しない方がよい賞

その他、以下のような賞は基本的に記載しない方が良いでしょう:

  • 参加賞や努力賞など、実質的に全員に与えられるような賞
  • 趣味の範囲の小規模な大会やコンテストでの受賞
  • 応募先企業や業界と全く関連性のない分野での受賞
  • スポーツ大会などの記録(特にスポーツ関連の職種でない場合)

ただし、これらの中でも特に顕著な実績(例:全国大会レベルのスポーツ実績)や、応募する職種と間接的にでも関連するもの(例:チームスポーツでのキャプテン経験とリーダーシップ職への応募)は、状況によって記載を検討しても良いでしょう。

 

履歴書の賞罰欄の「罰」の書き方と書くべき罰

履歴書の賞罰欄で「罰」を記入する際は、どのような罰を記載すべきか悩む方も多いでしょう。
基本的には、自分に不利になる情報を積極的に書きたいと思う人はいませんが、虚偽の申告は信頼関係を損なうことになります。ここでは、履歴書に記載すべき罰と記載不要な罰について詳しく解説します。

 

刑事罰は書く

履歴書の賞罰欄には、基本的に刑事罰を受けたことがある場合は記載する必要があります。刑事罰とは、刑法などの法律に違反した場合に科される罰で、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料などが含まれます。

特に、前科がある場合は正直に記載することが望ましいです。採用後に発覚すると、「経歴詐称」として解雇事由になる可能性があるためです。また、多くの企業では入社時に身元調査を行うため、隠していても発覚するリスクがあります。

 

行政罰は基本書かないで良い

行政罰とは、行政上のルールに違反した場合に科される罰則で、一般的には過料や課徴金などが該当します。これらは刑事罰よりも軽い罰則であり、履歴書の賞罰欄には基本的に記載する必要はありません。

例えば、軽微な交通違反(速度超過、一時停止違反など)で反則金を支払った程度であれば、記載は不要です。これらは犯罪歴として残るものではなく、一般的に経歴に関わるものとは見なされないからです。

 

裁判で有罪判決が出たもの

刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。

 

傷害罪や公然わいせつ罪

傷害罪や公然わいせつ罪など、人の身体や社会的モラルに関わる犯罪で有罪となった場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。これらの罪は社会的に重い罪と見なされることが多く、特に対人サービス業や教育関係の仕事を希望する場合は、隠さず正直に申告することが望ましいです。

 

重大な交通事故等

人身事故を起こして刑事罰を受けた場合(例:自動車運転過失致死傷罪)は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。特に、飲酒運転や無免許運転による事故、ひき逃げなどの悪質な交通違反で刑事罰を受けた場合は必ず記載しましょう。

 

罰として書かなくて良いもの

すべての罰を履歴書に記載する必要はありません。ここでは書かなくても良いケースについて解説します。

 

不起訴のもの

警察に逮捕されたり、検察に送検されたりしても、最終的に不起訴処分となった場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。不起訴処分は有罪が確定していないため、法的には罰を受けていないと見なされます。

例えば、嫌疑不十分や起訴猶予による不起訴となった場合、前科として残ることはないため、履歴書に記載する必要はありません。ただし、身元調査で逮捕歴が分かる場合もあるため、面接で質問された場合は正直に答えることが望ましいでしょう。

 

行政罰(軽い交通違反等)

スピード違反や駐車違反などの軽微な交通違反で反則金を納付した場合は、一般的に履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。これらの違反は刑事罰ではなく行政上の措置であり、前科として残るものではないからです。

例えば、「速度超過で青切符を切られ、反則金5,000円を支払った」というような経験は記載不要です。ただし、後述するように特定の業種(タクシードライバーなど)では、軽微な交通違反でも申告が求められることがあります。

 

裁判中のもの

刑事事件で起訴されているが、まだ裁判中で有罪判決が確定していない場合は、基本的に履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。無罪推定の原則により、判決が確定するまでは罰を受けたとは見なされないためです。

ただし、起訴されている事実が採用後に発覚した場合、企業によっては信頼関係を損なったと判断される可能性があります。面接時に質問された場合は、正直に状況を説明することが望ましいでしょう。

 

懲戒処分

前職で受けた懲戒処分(戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇など)は、一般的に履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。これらは企業内での処分であり、法的な罰ではないからです。

ただし、懲戒解雇となった場合、その理由によっては面接時に退職理由を聞かれる可能性があります。その場合は、事実を隠さずに反省点や学んだことを伝えることが重要です。

 

効力が消えたもの

刑の消滅や前科の抹消により、法的に効力が消えたものについては、履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。

例えば、刑の執行終了後または執行猶予期間満了後、一定期間が経過すると「刑の消滅」が認められます。具体的には、禁錮以上の刑で10年、罰金刑で5年が経過すると、前科として扱われなくなります(更生保護法)。

また、少年時代(20歳未満)の前科については、特に配慮されており、基本的に記載不要とされることが多いです。

 

罰の例外として書く必要があるもの

基本的に記載不要な罰でも、応募する職種や企業によっては申告が必要なケースがあります。ここでは例外的に記載が必要なケースを解説します。

トラックやタクシー運転手の交通違反や事故歴等

運転を主な業務とする職種(トラックドライバー、タクシードライバー、バス運転手など)に応募する場合は、一般的には記載不要とされる軽微な交通違反でも記載が求められることがあります。

これらの職種では、安全運転の実績が重視されるため、交通違反や事故歴は採用判断の重要な材料となります。特に、過去3年間の違反歴や事故歴については詳しく聞かれることが多いです。

運送業界では、入社前に運転記録証明書(違反や事故の履歴が記載された公的書類)の提出を求められることもあります。この場合、虚偽の申告をしても必ず発覚するため、正直に申告することが重要です。

 

刑事罰になる交通違反もある

交通違反の中にも、行政罰ではなく刑事罰の対象となるものがあります。これらは履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。

例えば、以下のような交通違反は刑事罰の対象です:

  • 高速道路での40km/h以上の速度超過違反
  • 一般道での30km/h以上の速度超過違反
  • 酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上)
  • 危険運転
  • 当て逃げや人身事故を起こしての逃走(ひき逃げ)

特に、これらの重大な交通違反は、運転業務のある職種への応募では大きなマイナス要因となることを理解しておきましょう。また、飲酒運転や無免許運転などは社会的にも重い罪と見なされ、多くの職種で採用に影響する可能性があります。

 

履歴書の賞罰欄に関してよくある質問

賞罰欄に罰を書かずに提出したらどうなるか

履歴書の賞罰欄に罰を記載せずに提出した場合、後になって経歴詐称として問題になるリスクがあります。特に重大な罰則を受けたことがある場合は注意が必要です。

採用後に罰歴が発覚した場合、以下のような結果につながる可能性があります。

  • 内定取り消し
  • 懲戒解雇
  • 信頼関係の崩壊
  • 職場での評価低下

特に公的機関や金融機関、教育関連の職種では、身辺調査が行われることもあり、罰歴が発覚する可能性が高くなります。例えば、警察官や教員採用の際には、必ず前科・前歴の調査が行われます。

一部の企業では採用時に「誓約書」の提出を求め、経歴詐称があった場合は解雇事由となることを明記しているケースもあります。虚偽申告は単なる「嘘」ではなく、法的にも「詐欺行為」と見なされる可能性があります。

実際の判例でも、履歴書での虚偽申告を理由とした解雇が有効とされたケースが多数存在します。東京地裁の判決では「採用時の信頼関係を根本から覆すものであり、解雇は妥当」との判断が示されています。

ただし、軽微な行政罰(一般的な交通違反など)については、通常記載する必要はないとされています。判断に迷う場合は、応募先の企業の採用担当者や専門家に相談することをおすすめします。

 

履歴書に賞罰欄が無い場合はどうする?

最近の履歴書フォーマットでは、賞罰欄が設けられていないものも増えています。
賞罰欄がない履歴書を使用する場合の対応方法は以下の通りです。

  • 会社に言われない限りは記入しなくて良い(賞罰欄無しの履歴書フォーマットで良い)
  • 賞罰欄が無いフォーマットで記載したい場合は、学歴・職歴欄の職歴を書いた下に書く。

 

賞罰を記入する際の注意点

最後に、履歴書の賞罰欄を記入する際に注意すべき点を書きますので、最後にチェックしてみてください。

  • 正確な日付を記載する(年月まで)
  • 正式名称を使用する
  • 簡潔かつ明瞭に記載する
  • 古すぎる賞(10年以上前のもの)は省略しても構わない
  • 罰については隠さず正直に記載する

特に罰については、後から虚偽申告が発覚すると信用問題になりかねないので、該当する罰がある場合は正直に記載しましょう。

 

まとめ

履歴書の賞罰欄は就職活動において重要な役割を果たします。「賞」については、全国大会や世界大会での受賞歴、国や自治体からの感謝状、業界内で認知度の高い賞など、客観的に評価されているものを記載すると良いでしょう。

一方で社内表彰や古すぎる賞は基本的に記載不要です。「罰」に関しては、刑事罰は必ず記載する必要があります。特に傷害罪や公然わいせつ罪、重大な交通事故などは誠実に記載すべきです。

ただし、不起訴処分となったもの、一般的な交通違反などの行政罰、裁判係争中のもの、罰金刑の場合は刑の執行後からいくらか時間が経ち効力が消えたものなどは記載不要です。

特定の職種(タクシー運転手など)では交通違反歴も重要になるため注意が必要です。賞罰欄がない履歴書を使用する場合は、特筆すべき賞罰がなければそのまま提出して問題ありません。重要なのは正直さと誠実さであり、特に罰については隠さず適切に開示することが信頼関係構築の第一歩となります。

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監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。