2025.02.14
【例文付き】履歴書の配偶者・扶養家族欄の書き方と記入ポイント

「履歴書の配偶者・扶養家族欄はどうやって書くの?」
このように悩んでいる人は多いのではないでしょうか?
この欄は少し難しく、また間違った書き方をすると入社後の手続きに影響する可能性があります。
そのため、正確な情報記入が重要です。
・配偶者・扶養家族の定義って?
・ケース別の具体的な書き方、見本が見たい
・税金や社会保険との関係性
などなど知りたいことがたくさんあると思います。
この記事を読むことで、配偶者・扶養家族欄を自信を持って記入できるようになり、入社手続きをスムーズに進めることができます。
正しく記入することで、企業に好印象を与え、入社後も安心して働くことができるでしょう。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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配偶者とは何か?
履歴書の配偶者欄に記入する際、「配偶者って何だろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。この章では、配偶者の意味や定義、法律上の位置付けなどを詳しく解説します。正しく理解することで、履歴書への記入もスムーズに行えるようになります。
配偶者の意味
配偶者とは、法律上の婚姻関係にある相手のことを指します。つまり、結婚している相手のことです。
「夫」「妻」という言葉も配偶者と同じ意味で使われますが、履歴書では一般的に「配偶者」と記載します。戸籍上の性別に関わらず、結婚相手のことを指す包括的な表現です。
事実婚や内縁の関係にある人は配偶者?
事実婚のパートナーや内縁関係にある相手は、法的には配偶者とは認められません。そのため、履歴書の配偶者には該当しません。ただし、近年はどんどん法律等も変わってきているため、事前に確認することをおすすめします。
関係 | 履歴書の配偶者該当 |
---|---|
法律上の婚姻関係(夫・妻) | 該当 |
事実婚 | 該当しない |
内縁関係 | 該当しない |
婚約者 | 該当しない |
履歴書の配偶者の記載が大事な理由
配偶者の有無は、企業が社員の福利厚生や社会保険手続きを行う上で必要な情報です。例えば、配偶者の扶養に関する手続きや、家族手当の支給などが関係します。そのため、履歴書には正確な情報を記入することが重要です。後ほど詳しく説明しますが、虚偽の記載は採用に影響する可能性もありますので注意しましょう。
配偶者に関する法律や制度は、社会情勢の変化に合わせて見直されることもあります。常に最新の情報を確認するように心がけましょう。厚生労働省や国税庁のウェブサイトなどで、最新の情報を提供しています。
参考:厚生労働省 「配偶者等の単語の意味」
扶養家族とは?
扶養家族とは、あなたが養っている家族の事(生活の維持を主にあなたに依存している家族のこと)です。税法上、社会保険上、そして企業が福利厚生などを決定する際に重要な要素となります。 具体的には、あなたの収入によって生計を立てている家族を指し、一定の条件を満たせば、税金や社会保険料の控除、あるいは会社によっては家族手当などの支給対象となります。
扶養の意味
「扶養」とは、経済的に援助することを意味し、扶養家族(子供など扶養されている家族)は「被扶養者」とも呼ばれます。扶養家族を援助している人自身は「扶養者」あるいは「被保険者」と呼ばれます。扶養家族がいる場合、税金や社会保険料の計算において優遇措置を受けられる場合があります。そのため、履歴書に扶養家族の有無を記載することは、企業側があなたの状況を把握し、適切な処遇を行う上で重要な情報となります。
扶養家族として認められる条件は?
扶養家族として認められるには、いくつかの条件があります。これらの条件は、税法上と社会保険上では若干異なる場合があるので注意が必要です。ここでは主な条件を解説します。(役所等での確認も必ずしましょう。)
扶養控除の対象となるための条件(税法上)
税法上、扶養控除の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 16歳以上であること
- あなた(被保険者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(所得が給与のみなら合計103万円以下であること)
- 青色申告者の事業専従者としてその年の給与の支払を受けていないか、白色申告者の専業専従者ではないこと
- あなた(被保険者)と配偶者以外の親族(6親等以内の血族あるいは3親等以内の姻族)であること
健康保険の被扶養者となるための条件(社会保険上)
健康保険の被扶養者となるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者以外の健康保険組合に加入していないこと(他の健康保険の被保険者でないこと)
- 年間の収入が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満(別居している場合は被保険者からの援助額未満)であること
- あなた(被保険者)と3親等以内の親族であること
- あなた(被保険者)と生計を一にしていること
健康保険組合や役所等への確認をしましょう
上記以外にも、被扶養者の認定については、それぞれの健康保険組合の規定により異なる場合があります。具体的な条件については、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
配偶者・扶養家族欄の書き方|見本・例あり
履歴書の配偶者・扶養家族欄は、企業側が応募者の家族構成や扶養状況を把握するために設けられています。正確かつ丁寧に記入することで、入社後の手続きをスムーズに進めることができます。ここでは、様々なケースにおける書き方を具体例とともに解説します。
配偶者あり(結婚している)かつ扶養家族あり(子供などがいる)の場合
①配偶者が収入を得ていないかつ扶養家族がいる場合(配偶者が主婦・主夫等)
配偶者(主夫や主婦で収入を得ていない)と扶養家族が2人いる場合は、以下のように記載します。
この場合は例えば、結婚していて、子供が二人いるといった場合です。
付与家族数は配偶者を含めずに書きます。(子供二人が扶養家族数となる。)
②配偶者が130万円以上の収入を得ていて、扶養家族がいる場合
配偶者が130万円以上の年収を得ていて、扶養家族がいる場合、配偶者の扶養義務を無とし、あとは同じになります。
配偶者あり(結婚している)かつ扶養家族なし(子供無しなど)の場合
配偶者はいるものの、扶養家族がいない場合は、以下のように記入します。
・扶養家族数(子供等):0人
・配偶者:あり
①配偶者が130万円以上の年収を得ていない場合
②配偶者が130万円以上の年収を得ていない場合
上の配偶者の扶養義務を無しに変更し記入します。
配偶者なし・扶養家族ありの場合(独身だが親を養っているなど)
配偶者はおらず、扶養家族がいる場合は、扶養家族の人数と続柄を記入します。
例えば、独身で両親を扶養している場合は、以下のように記入します。
独身(配偶者なし・扶養家族なし)の場合
配偶者も扶養家族もいない場合は、どちらも「なし」と記入します。
配偶者・扶養家族欄が無い履歴書が最新版
厚生労働省が発表した新規格の履歴書では、この配偶者・扶養家族欄が消されています。
現在は個人情報の保護や働く機会の均等を保つため、この新しい規格も幅広く利用されています。
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履歴書に配偶者・扶養家族を書く理由
履歴書には、なぜこのような個人的な情報を記載しなければならないのでしょうか?
これは、企業が採用後の給与計算や福利厚生の適用、勤務形態の配慮などを適切に行うための参考情報として必要とされるためです。また、扶養の状況によっては、社会保険や税金の控除の対象となるため、事前に確認しておく必要がある場合もあります。
ただし、現在では個人情報保護の観点から、配偶者や扶養家族に関する情報の提出を必須としない企業も増えています。そのため、履歴書に記入が求められていても、応募者の判断で空欄にすることが可能な場合もあります。
会社は何を知りたい?
企業が履歴書で配偶者や扶養家族の有無を確認する理由はいくつかありますが、主に以下の点を把握するためです。
-
税金や社会保険の手続き
扶養家族の人数によって、給与の税金控除や社会保険の適用範囲が変わるため、企業側が正確に計算できるようにする目的があります。 -
福利厚生の適用
企業によっては、配偶者や扶養家族を対象とした福利厚生制度(家族手当、扶養手当、社宅制度など)を用意しているため、それを適用できるかどうかを確認するためです。 -
転勤や勤務時間の考慮
家族の状況によっては、転勤の可否やフレックスタイム制度の利用など、勤務形態の配慮が必要になることもあります。 -
安定した勤務が可能かどうかの判断
企業側は、応募者が安定して働ける環境にあるかどうかを知りたいと考えることがあります。例えば、配偶者の扶養に入っている場合、働き方の制限がある可能性を考慮するケースもあります。
ただし、企業がこれらの情報をもとに差別的な扱いをすることは法律で禁じられています。
また、最新式のJIS規格履歴書ではこの欄が消されているので、履歴書を変更することもありです。
配偶者・扶養家族は採用に影響ある?
結論から言うと、履歴書に記載する「配偶者の有無」や「扶養家族の人数」が、採用の合否に直接影響を与えることは基本的にはありません。 しかし、場合によっては間接的に影響を及ぼす可能性があります。
1. 法律上の制限と企業のスタンス
日本では、雇用機会均等法 により、性別や家庭の状況を理由に不当な差別をすることは禁止されています。そのため、企業が「配偶者や扶養家族の有無」を理由に採用・不採用を決めることは違法です。
ただし、企業が求める働き方と応募者の状況が合わない場合、採用に影響を与える可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
2. 働き方に影響する可能性
✅ 転勤の有無が重要な職種
全国転勤の可能性がある職種の場合、「配偶者がいて転勤が難しい」と判断されることもあります。
✅ 残業や出張が多い仕事
家族の扶養をしている場合、企業側が「家庭との両立が難しくなるのでは?」と懸念を抱くことがあります。
✅ パート・アルバイト・扶養内での勤務
「配偶者の扶養範囲内で働きたい」と希望する場合、給与の上限が決まるため、企業の募集条件と合わない可能性があります。
3. 企業側のメリットもある
一方で、扶養家族がいることがプラスに働くケースもあります。例えば、企業によっては家族手当や扶養手当が支給されるため、長期的な雇用を見込める応募者を優遇する場合もあります。
履歴書の配偶者・扶養家族欄の記入ポイント
履歴書の配偶者・扶養家族欄は、採用選考において重要な情報源となる場合もあります。正確かつ丁寧に記入することで、企業への好印象につながるだけでなく、入社後の手続きもスムーズに進みます。
正確な情報を記入する
配偶者・扶養家族の情報は正確に記入しましょう。
扶養控除の適用や社会保険の加入状況に関わるため、誤りがないように注意が必要です。
健康保険や税金に関する注意点
配偶者や扶養家族の情報は、健康保険や税金の計算にも影響します。そのため、扶養の事実や条件に誤りがあると、入社後に手続きのやり直しが必要になる場合もあります。扶養に関する要件や控除額などは、国税庁や厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。また、不明な点があれば、役所などで相談することも有効です。正確な情報を把握し、適切な手続きを行うようにしましょう。
まとめ
この記事では、履歴書の配偶者・扶養家族欄の書き方について解説しました。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある相手のことです。扶養家族とは、主に被保険者の収入によって生計を維持している人のことです。
配偶者・扶養家族欄の書き方は、状況によって異なります。配偶者や扶養家族がいる場合は、その人数を正確に記入します。独身の場合は「なし」と記入します。
配偶者・扶養家族欄は、企業が社会保険手続きや家族手当の支給のために必要な情報です。正確かつ丁寧に記入しましょう。
履歴書全体を通じて、正確で丁寧な記入を心がけましょう。
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監修者:島伸明
株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。